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【Car】「車の種類」と「ナンバープレート」の見方

【Car】
「車の種類」と「ナンバープレート」の見方




毎日のように見る
「車」の「ナンバープレート」。

「ナンバープレート」には、
車の「分類番号」によって 「普通自動車」「小型自動車」「乗用車」「貨物車」という分類がわかり、
その区分によって、
「自動車税」「高速料金」なども区分されている。



詳しくは、
下記をご参照ください。



車の種類とナンバープレートの見方


「普通自動車」「小型自動車」などの違いや、
「乗用車」「貨物車」の違いなど、
ちょっと正確に知りたかったので、
まとめています。


車の「分類番号」によって 「普通自動車」「小型自動車」「乗用車」「貨物車」というのが分類されているので、
「自動車税」「高速料金」などを知りたいときは、
自身の車の種類を正確に把握しておく必要があります。

車の買い替えの時などに、
新しい車の「分類番号」をチェックする必要があります。
普通の「乗用車」でも、
「普通乗用車(3ナンバー)」「小型乗用車(5ナンバー)」「軽自動車」
というように分類されています。


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ナンバープレートのカラー


車のナンバープレートには、
一般的な乗用車に付ける「白ナンバー」を含め、
5種類のナンバープレートがある。


プレートカラー説明
白ナンバー(緑文字) 「自家用普通自動車」のナンバープレート。
「自家用」の自動車につけられる一般的なナンバープレートカラー。
「白地」に「緑色」の文字で書かれている。

会社所有の車で移動や自社の商品を運ぶ用途に商用車にも、「白ナンバー」が適用される。
緑ナンバー(白文字) 「緑」のナンバープレートが適用されるのは、「事業用普通自動車」。
「旅客」や「貨物運送業」といった「事業」に使用される「普通自動車」に付けるナンバープレートカラー。
「営業ナンバー」とも呼ばれている。
「運賃」をもらって「人」「荷物」を運ぶ場合、原則としてこの「緑ナンバー」が必要。
黄ナンバー 「黄ナンバー」が適用されるのは「自家用軽自動車」。
軽自動車は、

排気量:660cc以下
全長3.4m以下
全幅1.48m以下
全高2.0m以下

という条件を満たす自動車。
「軽自動車」は、「小型車」に含まれるが、
ナンバープレートの色は「軽自動車」と「小型自動車」で異なる。


軽自動車の分類番号
上1桁が「4」と「6」 - 貨物
上1桁が「5」と「7」 - 乗用
上1桁が「8」 - 特種用途自動車
黒ナンバー 「黒ナンバー」が適用されるのは、「事業用軽自動車」。
赤斜線ナンバー 「赤斜線ナンバー」は、「自動車臨時運行許可」という臨時の「仮ナンバー」。
「車検切れ車両」「抹消登録済車両(ナンバーを取得していない)」など、
ナンバーを取得していない自動車を運行する際に使用する。


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ナンバープレートの記載内容


ナンバープレートには。

・地域名
・分類番号
・自動車の用途を表す「ひらがな文字」
・個別番号

の4つの表示項目があり、
それぞれの意味は以下のとおりです。



表記内容説明
使用の本拠
(自動車登録規則第13条第1号)
「使用の本拠」は、
自動車が登録されているエリアを表記している漢字の地名。
管轄する「運輸支局」「自動車検査登録事務所」の所在地となる地名が採用されいる。

御当地ナンバーでは、御当地の地名が使われいる。
「種類」「用途」による分類番号
(自動車登録規則第13条第2号)
「分類番号」は、
ナンバープレートの「上部右側」にある「3桁」の数字。

「000番台」〜「900番台」までの数字を利用し、
「8分類」の自動車種別を表記している。

「分類番号」は、
「分類番号」の「上1桁」が、自動車の「種類」「用途」などを区分し、
「分類番号」が「3桁」の場合、
「下2桁」で「一連指定番号」が「希望ナンバー」かを判別できるようになっている。
事業用判別文字
(自動車登録規則第13条第3号)
事業用判別文字は、
ナンバープレートの左側に刻印されている「一文字」。
主に「ひらがな」を使用して、
「自家用車」「事業用」などを区別する。

事業用判別文字の種類
用途ひらがな
自家用さすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆらりるろ
レンタカー用れわ
事業用あいうえかきくけこを
駐留軍人軍属私有等EHKMTYよ


指定番号
(自動車登録規則第13条第4号)
指定番号は、
ナンバープレート中央にある「4桁以下」の「大きな数字」。
好きな数字を選べる「希望番号制度」がある。


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「ナンバー」の分類番号


ナンバープレートに表示されている「分類番号」は、
「分類番号」の「上1桁」が、自動車の「種類」「用途」などを区分し、
「分類番号」が「3桁」の場合、
「下2桁」で「一連指定番号」が「希望ナンバー」かを判別できるようになっている。


ナンバー 区分 説明
1ナンバー普通貨物車 用途が貨物の自動車
下記の条件を一つでも満たし、
用途が、「貨物」の自動車の場合、「普通貨物車」となる。
「大型トラック」など。

・排気量:2001cc以上
・全長:4701mm以上
・全幅:1701mm以上
・全高:2001mm以上
2ナンバー 普通乗合車 用途が「人の運送」。
定員が11名以上の自動車の場合、
下記の条件を一つでも満たした時は、「普通乗合者」となる。
「大型バス」など。

・排気量:2001cc以上
・全長:4701mm以上
・全幅:1701mm以上
・全高:2001mm以上
3ナンバー 普通乗用車 用途が「人の運送」。
定員が10名以下の自動車
下記の条件を一つでも満たした時は、「普通乗用車」となる。
四輪以上の小型車より大きいサイズで、大型乗用車など。

・排気量:2001cc以上
・全長:4701mm以上
・全幅:1701mm以上
・全高:2001mm以上
4ナンバー小型貨物車(4ナンバー) 下記の条件を満たす「小型車」で、

用途が「貨物」の場合、「小型貨物車(4ナンバー)」となる。

全長4.7m以下
全幅1.7m以下
全高2.0m以下
排気量 2,000cc以下(ディーゼル車は制限無)
5ナンバー小型乗用車(5ナンバー) 下記の条件を満たす「小型車」で、
用途が「人の運送」の場合、「小型乗用車(5ナンバー)」となる。

全長4.7m以下
全幅1.7m以下
全高2.0m以下
排気量 2,000cc以下(ディーゼル車は制限無)
6ナンバー小型貨物車(6ナンバー) 昔は、「三輪貨物車」に使われていたが、
現在は、「小型貨物車」に使われている。
「4ナンバー」が全て埋まってしまった場合に使用されている。
7ナンバー小型乗用車(7ナンバー) 「三輪乗用車」用のナンバーだったが、
現在は、「小型乗用車」に使われていて、
「5ナンバー」が全て埋まってしまった場合に使用されている。

地域によっては、既に登録に使われていることもある。
8ナンバー特種用途自動車 用途が特殊な車両に提供されるナンバー。
・「パトカー」などの「緊急自動車」
・「霊きゅう車」「教習車」などの「法令特定事業車」
・「現金輸送車」や「タンクローリー」などの「運搬車」
車検:2年
9ナンバー大型特殊自動車 建設機械を除く「大型特殊自動車」。

イ : 「ショベル・ローダ」「タイヤ・ローラ」「ロード・ローラ」「グレーダ」「ロード・スタビライザ」「スクレーパ」「ロータリ除雪自動車」「アスファルト・フィニッシャ」「タイヤ・ドーザ」「モータ・スイーパ」「ダンパ」「ホイール・ハンマ」「ホイール・ブレーカ」「フォーク・リフト」「フォーク・ローダ」「ホイール・クレーン」「ストラドル・キャリヤ」「ターレット式構内運搬自動車」「自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車」「国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車」及「び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車」
ロ : 「農耕トラクタ」「農業用薬剤散布車」「刈取脱穀作業車」「田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」
ニ : 「ポール・トレーラ」及び「国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車」

0ナンバー大型特殊自動車の建設機械 建設機械として使われる「大型特殊自動車」。


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