プレートカラー | 説明 |
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白ナンバー(緑文字) |
「自家用普通自動車」のナンバープレート。 「自家用」の自動車につけられる一般的なナンバープレートカラー。 「白地」に「緑色」の文字で書かれている。 会社所有の車で移動や自社の商品を運ぶ用途に商用車にも、「白ナンバー」が適用される。 |
緑ナンバー(白文字) |
「緑」のナンバープレートが適用されるのは、「事業用普通自動車」。 「旅客」や「貨物運送業」といった「事業」に使用される「普通自動車」に付けるナンバープレートカラー。 「営業ナンバー」とも呼ばれている。 「運賃」をもらって「人」「荷物」を運ぶ場合、原則としてこの「緑ナンバー」が必要。 |
黄ナンバー |
「黄ナンバー」が適用されるのは「自家用軽自動車」。 軽自動車は、 排気量:660cc以下 全長3.4m以下 全幅1.48m以下 全高2.0m以下 という条件を満たす自動車。 「軽自動車」は、「小型車」に含まれるが、 ナンバープレートの色は「軽自動車」と「小型自動車」で異なる。 軽自動車の分類番号 上1桁が「4」と「6」 - 貨物 上1桁が「5」と「7」 - 乗用 上1桁が「8」 - 特種用途自動車 |
黒ナンバー |
「黒ナンバー」が適用されるのは、「事業用軽自動車」。 |
赤斜線ナンバー |
「赤斜線ナンバー」は、「自動車臨時運行許可」という臨時の「仮ナンバー」。 「車検切れ車両」「抹消登録済車両(ナンバーを取得していない)」など、 ナンバーを取得していない自動車を運行する際に使用する。 |
表記内容 | 説明 | ||||||||||
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使用の本拠 (自動車登録規則第13条第1号) |
「使用の本拠」は、 自動車が登録されているエリアを表記している漢字の地名。 管轄する「運輸支局」「自動車検査登録事務所」の所在地となる地名が採用されいる。 御当地ナンバーでは、御当地の地名が使われいる。 | ||||||||||
「種類」「用途」による分類番号 (自動車登録規則第13条第2号) |
「分類番号」は、 ナンバープレートの「上部右側」にある「3桁」の数字。 「000番台」〜「900番台」までの数字を利用し、 「8分類」の自動車種別を表記している。 「分類番号」は、 「分類番号」の「上1桁」が、自動車の「種類」「用途」などを区分し、 「分類番号」が「3桁」の場合、 「下2桁」で「一連指定番号」が「希望ナンバー」かを判別できるようになっている。 | ||||||||||
事業用判別文字 (自動車登録規則第13条第3号) |
事業用判別文字は、 ナンバープレートの左側に刻印されている「一文字」。 主に「ひらがな」を使用して、 「自家用車」「事業用」などを区別する。 事業用判別文字の種類
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指定番号 (自動車登録規則第13条第4号) |
指定番号は、 ナンバープレート中央にある「4桁以下」の「大きな数字」。 好きな数字を選べる「希望番号制度」がある。 |
ナンバー | 区分 | 説明 |
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1ナンバー | 普通貨物車 |
用途が貨物の自動車 下記の条件を一つでも満たし、 用途が、「貨物」の自動車の場合、「普通貨物車」となる。 「大型トラック」など。 ・排気量:2001cc以上 ・全長:4701mm以上 ・全幅:1701mm以上 ・全高:2001mm以上 |
2ナンバー | 普通乗合車 |
用途が「人の運送」。 定員が11名以上の自動車の場合、 下記の条件を一つでも満たした時は、「普通乗合者」となる。 「大型バス」など。 ・排気量:2001cc以上 ・全長:4701mm以上 ・全幅:1701mm以上 ・全高:2001mm以上 |
3ナンバー | 普通乗用車 |
用途が「人の運送」。 定員が10名以下の自動車 下記の条件を一つでも満たした時は、「普通乗用車」となる。 四輪以上の小型車より大きいサイズで、大型乗用車など。 ・排気量:2001cc以上 ・全長:4701mm以上 ・全幅:1701mm以上 ・全高:2001mm以上 |
4ナンバー | 小型貨物車(4ナンバー) |
下記の条件を満たす「小型車」で、 用途が「貨物」の場合、「小型貨物車(4ナンバー)」となる。 全長4.7m以下 全幅1.7m以下 全高2.0m以下 排気量 2,000cc以下(ディーゼル車は制限無) |
5ナンバー | 小型乗用車(5ナンバー) |
下記の条件を満たす「小型車」で、 用途が「人の運送」の場合、「小型乗用車(5ナンバー)」となる。 全長4.7m以下 全幅1.7m以下 全高2.0m以下 排気量 2,000cc以下(ディーゼル車は制限無) |
6ナンバー | 小型貨物車(6ナンバー) |
昔は、「三輪貨物車」に使われていたが、 現在は、「小型貨物車」に使われている。 「4ナンバー」が全て埋まってしまった場合に使用されている。 |
7ナンバー | 小型乗用車(7ナンバー) |
「三輪乗用車」用のナンバーだったが、 現在は、「小型乗用車」に使われていて、 「5ナンバー」が全て埋まってしまった場合に使用されている。 地域によっては、既に登録に使われていることもある。 |
8ナンバー | 特種用途自動車 |
用途が特殊な車両に提供されるナンバー。 ・「パトカー」などの「緊急自動車」 ・「霊きゅう車」「教習車」などの「法令特定事業車」 ・「現金輸送車」や「タンクローリー」などの「運搬車」 車検:2年 |
9ナンバー | 大型特殊自動車 |
建設機械を除く「大型特殊自動車」。 イ : 「ショベル・ローダ」「タイヤ・ローラ」「ロード・ローラ」「グレーダ」「ロード・スタビライザ」「スクレーパ」「ロータリ除雪自動車」「アスファルト・フィニッシャ」「タイヤ・ドーザ」「モータ・スイーパ」「ダンパ」「ホイール・ハンマ」「ホイール・ブレーカ」「フォーク・リフト」「フォーク・ローダ」「ホイール・クレーン」「ストラドル・キャリヤ」「ターレット式構内運搬自動車」「自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車」「国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車」及「び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車」 ロ : 「農耕トラクタ」「農業用薬剤散布車」「刈取脱穀作業車」「田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」 ニ : 「ポール・トレーラ」及び「国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車」 |
0ナンバー | 大型特殊自動車の建設機械 |
建設機械として使われる「大型特殊自動車」。 |