もし、
ジャムやソースなどの加工食品を
「瓶詰め」「缶詰」を販売する場合は、
「密封包装食品製造業許可(かん詰め又はびん詰め食品製造業)」という許可が必要になるそうです。
「密封包装食品製造業許可」とは、
2021年6月 食品衛生法改正前の「缶詰又は瓶詰食品製造業許可」に代わり設けられた
「常温」で相当期間の「保存」をすることを目的として、
「缶」「びん」又は「パウチ」等の「気体透過性」の低い容器に
「内容物」を充填し、
「密封」「密栓」をした「低酸性食品」を製造する「営業許可」のこと。
「食品衛生法」に定義される「容器包装詰加圧加熱殺菌食品」
「容器包装詰加圧加熱殺菌食品」は、
食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉ねり製品を除く)を
「気密性」のある容器包装に入れ、
密封した後に、「加圧加熱殺菌」したものをいう。
簡単に言うと、
「レトルトパウチ食品」もこの項に含まれる。
「加圧加熱殺菌」が必要なのは、
・「pH値」が「4.6」超え
・「水分活性」が「0.94」超え
という条件を満たした「低酸性食品」。
「低酸性食品」には、
「pHが4.6以下」又は「水分活性が0.94以下」
の食品は含まれない。
「食品衛生法」に定義される「容器包装詰加圧加熱殺菌食品」での「加圧加熱殺菌」
「食品衛生法」に定義される「容器包装詰加圧加熱殺菌食品」での
「加圧加熱殺菌」を行う場合、
・「120°C」の温度で、「4分間以上」の加熱する方法
・上記の方法と「同等以上」の効力を有する方法
のいずれかの方法が義務であり、
・加圧加熱殺菌後の冷却水は、「飲用適の流水」又は「遊離残留塩素 1.0ppm 以上含む水」で絶えず換水冷却。
・製造に使用する器具は、十分に洗浄したうえ殺菌したもの
という条件を満たす必要がある。
「ジェノベーゼ」を計測したことはないが、
「pH値」「水分活性値」を計測して、
条件を満たしていた場合は、
「密封包装食品製造業許可(かん詰め又はびん詰め食品製造業)」が必要になる可能性がある。
販売を考えている人は、
計測器で計測する必要がある。
「密封包装食品製造業許可(かん詰め又はびん詰め食品製造業)」に必要な施設
「瓶詰め」「缶詰」などの「密封包装食品」を製造する場合、
「密封包装食品製造業許可」を取得した製造業者は、
施設に、
・原材料保管庫
・容器保管庫
・原材料処理場所
・製造室
などを設ける必要があるとのこと。
「冷却保存」を必要とする食品を取り扱う場合は、
「冷蔵庫」も必要になる。
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