「迷惑駐車」の対処方法をまとめています。
「何故ここに?」という場所に駐車している
迷惑な車に遭遇することが時々あります。
駐車場の入り口に駐車していたのには驚いたことがあります。
そんな時、どこに連絡すればいいか、
警察相談専用電話番号「#9110」です。
迷惑駐車に直面するまで、あまり知りませんでした。
詳しくは、
下記をご参照ください。
迷惑駐車に困ったときの通報先
迷惑駐車に困ったときは、
警察相談専用電話番号「#9110」へ。
警察と言えば「110」番ですが、緊急通報ダイヤルなので、
「事件」「事故」以外は、
警察相談専用電話番号「#9110」への連絡が望ましいようです。
迷惑駐車の通報先としては、
・最寄りの「交番」
・管轄の「警察署」
・警察相談専用電話番号「#9110」
があげられるそうです。
「事件」「事故」以外の連絡・相談も同じようなので、
それぞれの警察署の電話番号は、
スマートフォンの連絡先に追加しておくと便利かもしれません。
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通報する前に確認する情報
迷惑駐車を通報・相談する時は、
・駐車禁止マークの有無
・状況
・違反車両の「車両ナンバー」
・違反車両の「メーカー」
・違反車両の「色」
・違反車両の「形(車種)」
・運転手の特徴
・住所(建物名・周囲の店名など)
・時間(発見時刻・駐車時間など)
などの情報を的確に伝えられると、
対応までの時間が短縮されます。
警察官の方がわかりやすく伝えると、
現地に来てくれる時間も短縮されるそうです。
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駐車とは
駐車は、「継続して車両を停止させる」ことを意味し、
・運転手が、車からはなれ、すぐに運転できない状態での停止
・運転手が車内にいても、継続して車を停車させること
・5分を超える荷物の積み下ろし
・故障など
などを「駐車」としている。
2006年に道路交通法が改正されてから、
車内が無人の状態で、
すぐに車両を動かすことができない状態である場合は、
駐車時間に関係なく、駐車違反として取り締まりができるようになった。
駐車禁止区域においては、
・停止時間の長短
・車から離れた距離
・エンジンの起動・停止
・ハザードランプ点滅の有無
などは、
駐車違反の有無に関係はなく、
駐車違反区域に停止している違反が適用される。
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停車との違い
駐車と停車の違いは、
すぐに車両の移動ができる状態かの違いで、
停車は、すぐに車輛を移動できる状態による
乗り降り程度の時間の停止を意味しているそうです。
停車の定義は、
・人の乗り降り
・5分以内の荷物の積み下ろし
・車から離れない停止
・車から離れていてもすぐに運転できる状態の停止
人が乗っていても、
継続的な停車は、駐車になるそうなので注意が必要。
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駐車禁止の場所
駐車禁止の場所は、
道路の「駐車禁止」「駐停車禁止」のマークがなくても、
「道路交通法」で、駐車禁止と指定されている場所があります。
「道路交通法」で定められた「駐車禁止区域」
・駐車禁止の標識がある場所
・駐車場、車庫などの自動車用出入口から半径3m以内
・道路工事区域の側端から半径5m以内
・消防用機械器具置場や消防用防火槽の側端またはその出入口から半径5m以内
・消火栓や指定消防水利の標識等から半径5m以内
・火災報知器から半径1m以内
・車両右側の道路上に3.5m以上の余地がない場所
「道路交通法」で定められた「駐停車禁止区域」
・駐停車禁止の標識や道路標示がある場所
・交差点、横断歩道、自転車横断帯上
・軌道敷内(路面電車等の線路上)
・「坂の頂上」付近や「勾配の急な坂」
・トンネルの中
・交差点の側端または道路の曲がり角から5m以内
・安全地帯の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10m以内
・バス、路面電車の停留所の標示柱から10m以内
・踏切およびその前後の側端からそれぞれ前後に10m以内
・横断歩道または自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内
・高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリアを除く)
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