【ドローン】ドローンの基礎知識

【ドローン】
ドローンの基礎知識




ドローン(無人航空機・模型航空機)で、
空撮をするには、
かなりルールを厳守しなければ、
違反で、逮捕されたり、罰金がかかったりと
色々と大変なことになります。
モノや人を傷つけてしまうと、
損害賠償もしなければいけません。

ルールを守って、
安全に飛行できるようにしましょう。



INDEX


日本で購入できるドローン


ドローンとは
「200g以上のドローン」と「200g未満のドローン」の違い
ドローン飛行のルール + 法律 + マナー
ドローン飛行に必要な申請
ドローン飛行に必要な資格
ドローン飛行に必要なツール
ドローンが活躍する主な産業






日本で購入できるドローン


ドローンのメーカーを見てみると、
「中国」企業が多い気がします。
フランスの「Parrot(パロット)」も知られていますが、
中国の「DJI(ディージェーアイ)」が、
現在のドローン業界における世界的なトップブランドのような気がします。


人気のドローンメーカー




注目のドローン












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ドローンとは


「ドローン」は、
「無人航空機」の通称。
200g未満のドローンは、
正式には「模型航空機」。

「ドローン」の語源は、
飛行する時の「ブーン」というプロペラ音が、
「蜂(ハチ)」の羽の動作音に似ていることから、
英語で「オスのハチ」を意味する
「ドローン」と呼ばれるようになった。


今後は、
・撮影用ドローン
・運搬用ドローン
・警備用ドローン
など
様々な用途をもったドローンが活躍する予定です。


ドローンには、法律上2種類のドローンに分類されています。
バッテリーを含めたドローンの重量が、「200g」を境に分類されていて、

・200g未満のドローン=「模型航空機」「トイドローン」「ホビードローン」
・200g以上のドローン=「無人航空機」

に分けられます。


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「200g以上のドローン」と「200g未満のドローン」の違い


ドローンの中でも、
バッテリーを含む本体重量によって、
下記のように分類されています。

・「200g以上のドローン」=「無人航空機」
・「200g未満のドローン」=「模型航空機」


「バッテリーを含む本体重量」が、「200g未満」であれば、
その後、SDカードやオプションを追加して、
総重量が「200g」を超えても、
バッテリーを含む本体重量が、「200g未満」であれば、
「200g未満のドローン」=「模型航空機」として扱われる。


「200g以上のドローン」と「200g未満のドローン」の違いは、
「航空法」が適用になるか、ならないかの違い。
「200g未満のドローン」である「模型航空機」は、「航空法」の適用対象外。
「航空法」が適用対象外だと、何が規制されないのかなは、
「航空法」のところで、まじめに調べてみましたので、
そちらをご覧ください。


「200g未満のドローン」である「模型航空機」には、
「航空法」のような細かい飛行ルールはない様子。
おもちゃ扱いらしく「トイドローン」とも呼ばれてる。

でも、飛行するときのマナーは同じ。
安全に飛行するように、
「航空法」の対象となる
「無人航空機」ドローンと同じように飛行させるのが無難かも。

というのも、
「航空法」以外の規制は、
「200g未満のドローン」である「模型航空機」でも同じように規制されてます。


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ドローン飛行のルール + 法律 + マナー




法令規制無人航空機(200g以上のドローン)模型航空機(200g未満のドローン)
航空法 航空法「第80条」+航空法施行規則「第173条」
航空法「第132条の1」
空港等の周辺での飛行禁止
(国土交通大臣の許可等が必要)
航空法 航空法「第80条」+航空法施行規則「第173条」
航空法「第132条の1」
高度150m以上の飛行禁止
(国土交通大臣の許可等が必要)
航空法 2015年12月10日から施行の改正航空法
航空法「第132条の1」
「DID(人口集中地区)」での飛行禁止
×
航空法 2021年6月日から施行の改正航空法
航空法「第132条の1」
緊急用務空域の飛行禁止
航空法 航空法「第132条の2の1」
飲酒時の飛行禁止
×
航空法 航空法「第132条の2の1」
危険な飛行禁止
×
航空法 航空法「第132条の2の1」
夜間での飛行禁止
×
航空法 航空法「第132条の2の1」
目視外飛行
×
航空法 航空法「第132条の2の1」
「人」又は「建物」「車両」などの物件に対して30m以上の距離を確保する
×
航空法 航空法「第132条の2の1」
催し場所での飛行禁止
×
航空法 航空法「第132条の2の1」
危険物輸送の禁止
×
航空法 航空法「第132条の2の1」
物件投下の禁止
×
航空法 航空法「第132条の2の2」
飛行前確認
×
航空法 航空法「第132条の2の2」
衝突予防
×
小型無人機等飛行禁止法 飛行禁止区域(例:国会議事堂、内閣総理大臣官邸等)の対象地域から
300mのエリアでは飛行が禁止
各自治体の条例 各地方自治体による条例によるドローン規制
電波法 スマートフォン以外の通信手段で
操縦操作をする場合の使用電波関連の申請
著作権 プライバシー権の侵害、肖像権の侵害、個人情報保護法違反など
民法 飛行エリア周辺の土地所有権の使用許可
道路交通法 道路の使用許可申請
河川法 河川敷エリアでのドローン飛行
基本的には許可申請必要なし。
「港則法」及び「海上交通安全法」 港や海上でのフライト。
基本的に飛行だけなら許可申請などは必要なし
自然公園法 国立公園や国定公園では、
基本的に、離発着と飛行に関しての許可申請は必要なし。

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国土交通省のドローン飛行ルール


国土交通省が提示する「ドローン飛行ルール」では、
航空法などに基づき、
「飛行禁止空域」「飛行空域での順守ルール」などが
明記されていて、
「飛行禁止空域」内でのドローン飛行には、許可申請をする必要がある。
「飛行空域での順守ルール」を守れない場合での
ドローン飛行においても、許可申請が必要となる。


「機体本体の重量」と「バッテリーの重量」の合計が、
200グラム未満の模型航空機は、
航空法上「模型航空機」として扱われ、
「無人航空機」の飛行に関するルールは適用されず、
空港周辺や一定の高度以上の飛行について、
国土交通大臣の許可等を必要とする規定「第99条の2」のみが適用される。


飛行禁止空域

1:空港周辺
2:緊急用務地域
3:150mの上空
4:DID(人口集中地区)
5:国の重要施設等の周辺(国会議事堂、首相官邸、危機管理行政機関、最高裁判所、皇居・御所、政党事務所等)
6:外国公館の周辺
7:防衛関係施設の周辺
8:原子力事業所の周辺

「1~4」の空域で 飛行させたい場合は、「国土交通大臣」の許可が必要。
「国土交通省 航空局」へ、持参・郵送・オンライン申請が可能。
空港等周辺の場合は、管轄の空港事務所に「許可・承認申請」が必要。
空港等周辺以外は、「東京航空局」「大阪航空局」に「許可・承認申請」が必要。


「1」「5~8」のエリアで飛行させたい場合は、
・「施設管理者等の同意」
・「都道府県公安委員会」
などへの事前通報が必要。
詳細は警察庁HPで確認できる。


飛行空域での順守ルール

・飲酒時の飛行禁止
・危険な飛行禁止
・夜間での飛行禁止
・目視外飛行
・「人」又は「建物」「車両」などの物件に対して30m以上の距離を確保する
・催し場所での飛行禁止
・危険物輸送の禁止
・物件投下の禁止

上記の他に、
・飛行前確認
・衝突予防
などが必要。


順守ルールで規制された条件下での飛行をする場合、
「国土交通大臣」の承認が必要。

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航空法


航空法において、違反した場合には、
「50万円以下の罰金(飲酒時の飛行は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)」
が課されることがある。




航空法では、
下記の空域でのドローンの飛行が禁止されいます。

・【航空法】空港周辺の上空空域=(「200g未満(模型航空機)」「200g以上(無人航空機)」ともに適用)
・【航空法】150m以上の高さの空域=(「200g未満(模型航空機)」「200g以上(無人航空機)」ともに適用)
・【航空法】人口集中地区の上空(「200g以上(無人航空機)」のみ適用)
・【航空法】緊急用務空域=(「200g未満(模型航空機)」「200g以上(無人航空機)」ともに適用)

などのエリアが、ドローンの飛行禁止エリアに指定されています。


また、
ドローンを飛行させるときに、
「航空法」で規制された「飛行空域での順守ルール」があります。

航空法の「飛行空域での順守ルール」
・飲酒時の飛行禁止
・危険な飛行禁止
・夜間での飛行禁止
・目視外飛行
・「人」又は「建物」「車両」などの物件に対して30m以上の距離を確保する
・催し場所での飛行禁止
・危険物輸送の禁止
・物件投下の禁止

・飛行前確認
・衝突予防

などを守って、
「無人航空機(ドローン)」を飛行させることが、
義務付けられています。


航空法による「無人航空機」の定義

航空法では、
「機体本体の重量」と「バッテリーの重量」の合計が、
「200g未満」のドローンは、
航空法上「模型航空機」として扱われ、
「200g以上」の「無人航空機」の飛行に関するルールは適用されず、
空港周辺や一定の高度以上の飛行について、
国土交通大臣の許可等を必要とする規定のみが適用される。

「無人航空機」と「模型航空機」の定義は、
航空法の「第二条 22項」で規定されていて、
航空法施行規則「第五条の二」で、重量「200g」と指定されている。


航空法 第二条 22項
この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。


航空法施行規則 第五条の二
「航空法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器」は、重量が二百グラム未満のものとする。



航空法(第九章 無人航空機 第百三十二条 - 第百三十二条の三)


ドローンである「無人航空機」を記述しているのは、
「航空法」の「第九章 第百三十二条 - 第百三十二条の三」あたりに記述されてます。
「無人航空機」の項目に記述されているのが、
「模型航空機」には適用されない内容で、
その他の「航空法」に記述されているのは、
「模型航空機」にも適用されます。


第九章 無人航空機
(飛行の禁止空域)
第百三十二条 何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める飛行を行う場合
二 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合
(飛行の方法)
第百三十二条の二 無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。
一 アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。
二 国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。
三 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。
四 飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
五 日出から日没までの間において飛行させること。
六 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
七 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
八 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
九 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
十 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。


2 前項の規定にかかわらず、無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる場合には、同項第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることができる。
一 前項第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める場合
二 前号に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、前項第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させる場合


(捜索、救助等のための特例)
第百三十二条の三
第百三十二条及び前条(第一項第一号から第四号までに係る部分を除く。)の規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。



航空法施行規則(第九章 無人航空機(第二百三十六条))


「航空法」を更に具体的に、
細かい規定をしてくれているのが、
「航空法施行規則」。

「無人航空機」については、
「航空法施行規則 第九章 第二百三十六条」あたりに記述されています。

比較的、改定が頻繁に実行されているので、
国土交通省などに掲載されている「航空法」「航空法施行規則」をご確認ください。


第九章 無人航空機
(飛行の禁止空域)
第二百三十六条 法第百三十二条第一項第一号の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。
一 航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等で安全かつ円滑な航空交通の確保を図る必要があるものとして国土交通大臣が告示で定めるものの周辺の空域であつて、当該空港等及びその上空の空域における航空交通の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
二 前号に掲げる空港等以外の空港等の周辺の空域であつて、進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
三 法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場(自衛隊の設置する飛行場を除く。以下同じ。)の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
四 前三号に掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域

第二百三十六条の二 法第百三十二条第一項第二号の国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域は、国土交通大臣が告示で定める年の国勢調査の結果による人口集中地区(地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域を除く。)とする。

(飛行禁止空域における飛行の許可)
第二百三十六条の三 法第百三十二条第二項第二号の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所 二 無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項
三 飛行の目的、日時、経路及び高度
四 飛行禁止空域を飛行させる理由
五 無人航空機の機能及び性能に関する事項
六 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
七 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
八 その他参考となる事項

(飛行の方法)
第二百三十六条の四 法第百三十二条の二第一項第二号の規定により無人航空機を飛行させる者が確認しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一 当該無人航空機の状況
二 当該無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況
三 当該飛行に必要な気象情報
四 燃料の搭載量又はバッテリーの残量
2 無人航空機を飛行させる者は、前項第一号に掲げる事項を確認する場合において、当該無人航空機の外部点検及び作動点検を行わなければならない。

第二百三十六条の五 法第百三十二条の二第一項第三号の国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機を確認した場合であつて、衝突のおそれがあると認められるときは、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じること。
二 無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の他の無人航空機を確認したときは、次に掲げる方法により飛行させること。ただし、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第十一条第二項(第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による措置その他法令に基づいて国又は地方公共団体が人又は物件に対する危険を防止するためやむを得ずに行う措置については、この限りでない。
イ 当該他の無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させること。
ロ イの方法によることができない場合であつて、衝突のおそれがあると認められるときは、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じること。

第二百三十六条の六 法第百三十二条の二第一項第七号の国土交通省令で定める距離は、三十メートルとする。
第二百三十六条の七 第百九十四条第一項の規定は、法第百三十二条の二第一項第九号の国土交通省令で定める物件について準用する。この場合において、第百九十四条第一項第八号中「航空機」とあるのは、「無人航空機」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、無人航空機の飛行のため当該無人航空機で輸送する物件は、法第百三十二条の二第一項第九号の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。

(飛行の方法によらない飛行の承認)
第二百三十六条の八 法第百三十二条の二第二項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所 二 無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項
三 飛行の目的、日時、経路及び高度
四 法第百三十二条の二第一項第五号から第十号までに掲げる方法によらずに飛行させる理由
五 無人航空機の機能及び性能に関する事項
六 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
七 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
八 その他参考となる事項

(捜索又は救助のための特例)
第二百三十六条の九 法第百三十二条の三の国土交通省令で定める者は、国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼により捜索若しくは救助を行う者とする。
第二百三十六条の十 法第百三十二条の三の国土交通省令で定める目的は、捜索又は救助とする。



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自治体の条例(都道府県・市区町村)

「200g未満」「200g以上」ともに適用される法律。

各自治体で制定した条例で、
ドローンの飛行が禁止 or 規制されていることがあります。

東京都の場合は、
「公園条例」があり、都立公園でのドローン飛行は禁止されています。

重要文化財には、
「重要文化財保護法」があり、
ドローンを飛行させるには、
「施設をかんりする団体」の確認・許可が必要。
業務以外の撮影はできないらしい。
電波が途切れやすいトイドローンの特性上、
トイドローンでの撮影は、基本NGとのこと。

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小型無人機等飛行禁止法

「200g未満」「200g以上」ともに適用される法律。

首相官邸などにドローンが侵入した事件などもあり、
法律で、
「国会議事堂」「皇居」「最高裁判所」「首相官邸」「原子力発電所」「外国公館」「防衛関連施設」
などの
国の重要施設の周囲300mの範囲内では、
ドローンの飛行を禁止したのが、「小型無人機等飛行禁止法」。
禁止エリアでの飛行には、事前に申請が必要。

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電波法

「200g未満」「200g以上」ともに適用される法律。

ドローンの操作に使われる電波通信が、
2.4GHz帯の場合は、
スマートフォンやWi-Fiの電波帯が2.4GHz帯のため、許可は不要。

海外仕様などの5.8GHz帯の電波を使用しているドローンの場合は、
コントローラーに、
認定マークの1つ「技術基準適合証明(技術マーク)」がない場合は使用すると違法になるので、
アマチュア無線免許4級などが必要になる。
ドローンのFPV操縦の映像転送に、5.8GHzを使用するのにも、
アマチュア無線免許4級などが必要になる。

認定マークの1つ「技術基準適合証明(技術マーク)」がないドローンを飛行させる場合、
無線局の開設免許が必要とする法律。
使用する周波数によっては、アマチュア無線免許が必要と定めている法律でもある。

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プライバシー権の侵害、肖像権の侵害、個人情報保護法違反など

第三者の顔や建物、室内などの画像・映像や、個人を特定できてしまう情報などを
SNSなどで公開しないようにする規制。
・プライバシー権の侵害
・肖像権の侵害
・個人情報保護法違反
などに該当する恐れがあるので注意。

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民法「飛行エリア周辺の土地所有権の使用許可」

土地や建造物の所有者の上空を飛行する場合は、
その土地や建造物の所有者の許可をもらう必要がある。
当日までに、口頭での許可でも良いらしい。

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道路交通法

公道上で、ドローンを飛行させるには、
道路を管轄する「警察署長」の許可が必要。
しかし、 ただドローンを道路上空から飛行させて撮影を行うだけの場合は、
道路使用許可は必要ないとのこと。
交通の妨げにならないので、
現行制度上では、「道路使用許可」は必要ない。
道路上にモノを置いたりする場合は、
「道路使用許可」「道路占有許可」が必要になってくる。
詳細は、管轄の警察署で確認できるそうです。

道路使用許可が必要なケースは、
道路における危険を生じさせる可能性がり、
交通の妨げになる可能性がある場合、
人が集まり、交通に影響を与えそうな場合、
などのケースでは、「道路使用許可」が必要になる。

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河川法

河川法「第6条-1」に規定する
河川区域内の土地上空において、
ドローンを飛行させる場合は、河川法上の許可は、
特別に必要はない。

ダム等の施設付近では、
ドローンの飛行を制限している。
地域によって、ドローンの飛行ルールを定めている地域もあり、
管轄する「河川事務所」などに確認する必要がある。

河川地域に、
・工作物を設置する
・継続して飛行訓練などを実施する
・独占的にエリアを使用する
などの場合は、
河川法に基づく手続きが必要になる。

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自然公園法

優れた自然のあるエリアに、
国立公園や国定公園が指定されている。
国立公園・国定公園内での離着陸や、上空飛行などには、
手続きは必要なく、ドローン飛行ができる。

人が乗っている無人機はNG。
植物や動物を採取したりするには、
届け出が必要で、禁止されていることもある。

迷惑行為と判断された場合、
職員は中止させることができる法律があるので、
他の方に迷惑がかからないように、
ドローン飛行をすること。

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国有林野の管理経営に関する法律

国有林では、
国有林内に入る場合は、「入林届」が必要だが、
上空を通過するだけなら、特に届け出は不要。
操縦者が、国有林内に入るかどうかで、「入林届」が必要になる。
詳しくは、
「林野庁」のHPなどで、要確認。
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「港則法」及び「海上交通安全法」

「港則法」及び「海上交通安全法」では、
港や海域の上空にて、ドローンを飛行させることに、
届け出は必要ない。

港や海上に、作業船や工作物を設置するなどの場合は、
「港則法」及び「海上交通安全法」の許可・届け出が必要な場合がある。



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ドローン飛行に必要な申請


ドローン飛行をする時には、
資格は必要ありませんが、
ドローン飛行する場所によっては、
下記のような申請・許可が必要になります。

ドローン飛行に必要な申請
・国土交通省への申請(無人航空機の飛行に係る許可・承認)
・ドローン情報基盤システム(飛行経路などの飛行予定情報を登録する)
・自治体(都道府県・市区町村)
・飛行する地域の土地や建物の所有者
・周辺住民の方々への告知や許可
・道路を管轄する警察署

などの申請・許可が必要になりますが、
飛行エリアによって、
申請・許可が必要かは、役所や警察署などに確認する必要がある。
主に申請・許可を提出するのは、「国土交通省」「都道府県」「市区町村」「警察署」などです。
自治体が制定した条例などは、役所に問い合わせてみないとわかりません。
東京都は都立公園全体でのドローン飛行禁止の条例があります。


使用電波関連の申請

ドローン飛行に必要な申請は、
「2.4GHz帯」を使用するドローン飛行の場合は、申請の必要はない。
スマートフォンを使用するので、改めての申請などは必要ないらしい。
しかし、
「産業用ドローン」や「FPV」で使用する
「5.7GHz帯」と「5.8GHz帯」の周波数では、届け出が必要。
届け出というより、免許が必要らしい。
「第三級陸上特殊無線技士」以上の資格が必要になるらしい。
スマホ以外の「2.4GHz帯」の周波数を使用する場合も必要らしい。

申請に必要な「操縦技術」「飛行経験」などを提示するには、
民間企業が発行しているライセンスが必要になることがある。


国土交通省への申請(無人航空機の飛行に係る許可・承認)

国土交通省への申請には、
包括申請と個別申請がある。
1年間の間、日本全国で飛ばすための許可申請ができるのが「包括申請」。
10時間の飛行経験が必要。
ネット申請も可能。
包括申請でカバーできない飛行プランは、包括申請をしていても個別申請が必要。


ドローン情報基盤システム(飛行経路などの飛行予定情報を登録する)

航空法に基づく許可・承認を受けて、
ドローン飛行をする場合に、
飛行前に事前にドローン飛行予定情報等を、
飛行情報共有システム「ドローン情報基盤システム」に登録しなければいけない。
PCでネット登録ができる。
ドローン飛行直前までに登録すればOK。


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ドローン飛行に必要な資格


完結に言えば、
一般的なドローンで、スマートフォンを使って操縦するのであれば、
ドローン飛行に資格は必要ない。



ドローン飛行をする場合、
スマートフォンを使って「2.4GHz帯」の周波数で操縦する場合には、
特に資格は必要ないが、
スマートフォンを使用せず、
「2.4GHz帯」の周波数や、
電波の混信が少ない「5.7GHz帯」と「5.8GHz帯」の周波数など
を使用して操縦する場合は、
「第三級陸上特殊無線技士」以上の資格が必要になるとのこと。
・「アマチュア無線技士4級」以上
・「陸上無線技士3級」以上
・「無線局の開局」

プロ仕様のドローンを使用しなければ、
ドローン飛行では資格は必要ない。


国内では、上記のような条件だが、
海外では、また国によって異なるそうなので、
確認が必要。


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ドローン飛行に必要なツール


ドローンを飛行させるには、
ドローン本体と専用のツール+スマホなどの必須アイテムがあります。

編集まで考えると、
編集用のPCなども必要になります。
4K動画の編集になると、
一般的なPCでは、性能が足りないので、
ある程度の高性能PCが必要になったりもします。
トータルで考えると、
気軽に飛行することはできますが、
使いこなすには、それなりの費用がかかる気がします。

東京都では、ほぼ飛行できないので、
飛行可能な場所まで移動する交通費も必要です。


ドローン飛行に必要なツール


・ドローン本体
・ドローン用バッテリー
・ドローン用カメラ

・スマートフォン or タブレット(操作用+編集用)
・ドローン操作+編集用アプリ
・操作用リモコン


・充電用バッテリー
・編集用PC
・飛行可能場所までの交通費


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ドローンが活躍する主な産業


「ドローン」の活躍によって、
必要とする産業も徐々に多くなっています。
今までなかった空からの視点には、
色々な可能性があるようです。
まだ、見つかっていない活躍の場もありそうです。


現在、「ドローン」が活躍している産業や内容は、
代表的なものを含め、
いくつかあります。


広告・プロモーション

現在は、テレビ局・広告代理店などが中心ですが、
個人でも、
企業・店舗・施設などのドローンを使用した空中撮影動画を
ホームページやパンフレット・プロモーション動画などに使用することに、
ドローンがよく使用されています。
プロモーション用空撮をドローンで行う企業が多くなっているそうです。

測量・調査

建築関連企業によって、
ドローンは、測量や劣化状況の調査のために使用されている。
搭載するカメラを変更することによって、
3Dモデリングやサーモグラフィ温度測定などが可能になっています。
専用のドローンになることが多く、高額なドローンです。

物流

もう少しすると実現しそうなのが、
ドローンによる宅配サービスです。
ドローンの開発はもちろん、
法整備や交通環境整備など課題は多いものの、
実現されたら、画期的なドローンの使用方法になり、
生活に必須なものになりそうです。

農業

「農薬散布」「生育確認」「盗難対策警備」など、農業の中でも需要が高まっている。

漁業

魚群探知機カメラを搭載したドローンにより漁業を促進。また、アユやウナギなどの淡水魚を好む大型の水鳥「カワウ」による漁業被害を減らすため、水産庁と全国内水面漁業協同組合連合会が、小型無人機ドローンを活用した対策に乗り出し、全国約20カ所に配備し、漁場から営巣地を遠ざけるほか、繁殖抑制に使う予定です。

警備

まだ導入過程のようですが、
警備にドローンが活躍するのは、確実なようです。
少ない人数で、広い範囲を監視・警備するのに、
遠隔操作ができるドローンは、最適なアイテムのようです。
ドローンが活躍するのは約束されていそうです。

災害・事故

災害や事故の多い最近では、
事故の状況調査や、被害者の捜索などに、
ドローンは大活躍のようです。
復旧活動に必要な情報を的確に取得できるとして、
ドローンは必須なアイテムになってきているようです。


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