国土交通省が提示する「ドローン飛行ルール」では、
航空法などに基づき、
「飛行禁止空域」「飛行空域での順守ルール」などが
明記されていて、
「飛行禁止空域」内でのドローン飛行には、許可申請をする必要がある。
「飛行空域での順守ルール」を守れない場合での
ドローン飛行においても、許可申請が必要となる。
「機体本体の重量」と「バッテリーの重量」の合計が、
200グラム未満の模型航空機は、
航空法上「模型航空機」として扱われ、
「無人航空機」の飛行に関するルールは適用されず、
空港周辺や一定の高度以上の飛行について、
国土交通大臣の許可等を必要とする規定「第99条の2」のみが適用される。
飛行禁止空域
1:空港周辺
2:緊急用務地域
3:150mの上空
4:DID(人口集中地区)
5:国の重要施設等の周辺(国会議事堂、首相官邸、危機管理行政機関、最高裁判所、皇居・御所、政党事務所等)
6:外国公館の周辺
7:防衛関係施設の周辺
8:原子力事業所の周辺
「1~4」の空域で
飛行させたい場合は、「国土交通大臣」の許可が必要。
「国土交通省 航空局」へ、持参・郵送・オンライン申請が可能。
空港等周辺の場合は、管轄の空港事務所に「許可・承認申請」が必要。
空港等周辺以外は、「東京航空局」「大阪航空局」に「許可・承認申請」が必要。
「1」「5~8」のエリアで飛行させたい場合は、
・「施設管理者等の同意」
・「都道府県公安委員会」
などへの事前通報が必要。
詳細は警察庁HPで確認できる。
飛行空域での順守ルール
・飲酒時の飛行禁止
・危険な飛行禁止
・夜間での飛行禁止
・目視外飛行
・「人」又は「建物」「車両」などの物件に対して30m以上の距離を確保する
・催し場所での飛行禁止
・危険物輸送の禁止
・物件投下の禁止
上記の他に、
・飛行前確認
・衝突予防
などが必要。
順守ルールで規制された条件下での飛行をする場合、
「国土交通大臣」の承認が必要。
Back
航空法において、違反した場合には、
「50万円以下の罰金(飲酒時の飛行は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)」
が課されることがある。
航空法では、
下記の空域でのドローンの飛行が禁止されいます。
・【航空法】空港周辺の上空空域=(「200g未満(模型航空機)」「200g以上(無人航空機)」ともに適用)
・【航空法】150m以上の高さの空域=(「200g未満(模型航空機)」「200g以上(無人航空機)」ともに適用)
・【航空法】人口集中地区の上空(「200g以上(無人航空機)」のみ適用)
・【航空法】緊急用務空域=(「200g未満(模型航空機)」「200g以上(無人航空機)」ともに適用)
などのエリアが、ドローンの飛行禁止エリアに指定されています。
また、
ドローンを飛行させるときに、
「航空法」で規制された「飛行空域での順守ルール」があります。
航空法の「飛行空域での順守ルール」
・飲酒時の飛行禁止
・危険な飛行禁止
・夜間での飛行禁止
・目視外飛行
・「人」又は「建物」「車両」などの物件に対して30m以上の距離を確保する
・催し場所での飛行禁止
・危険物輸送の禁止
・物件投下の禁止
・飛行前確認
・衝突予防
などを守って、
「無人航空機(ドローン)」を飛行させることが、
義務付けられています。
航空法による「無人航空機」の定義
航空法では、
「機体本体の重量」と「バッテリーの重量」の合計が、
「200g未満」のドローンは、
航空法上「模型航空機」として扱われ、
「200g以上」の「無人航空機」の飛行に関するルールは適用されず、
空港周辺や一定の高度以上の飛行について、
国土交通大臣の許可等を必要とする規定のみが適用される。
「無人航空機」と「模型航空機」の定義は、
航空法の「第二条 22項」で規定されていて、
航空法施行規則「第五条の二」で、重量「200g」と指定されている。
航空法 第二条 22項
この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。
航空法施行規則 第五条の二
「航空法第二条第二十二項の国土交通省令で定める機器」は、重量が二百グラム未満のものとする。
航空法(第九章 無人航空機 第百三十二条 - 第百三十二条の三)
ドローンである「無人航空機」を記述しているのは、
「航空法」の「第九章 第百三十二条 - 第百三十二条の三」あたりに記述されてます。
「無人航空機」の項目に記述されているのが、
「模型航空機」には適用されない内容で、
その他の「航空法」に記述されているのは、
「模型航空機」にも適用されます。
第九章 無人航空機
(飛行の禁止空域)
第百三十二条 何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める飛行を行う場合
二 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合
(飛行の方法)
第百三十二条の二 無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。
一 アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。
二 国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。
三 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。
四 飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
五 日出から日没までの間において飛行させること。
六 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
七 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
八 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
九 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
十 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
2 前項の規定にかかわらず、無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる場合には、同項第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることができる。
一 前項第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める場合
二 前号に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、前項第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させる場合
(捜索、救助等のための特例)
第百三十二条の三
第百三十二条及び前条(第一項第一号から第四号までに係る部分を除く。)の規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。
航空法施行規則(第九章 無人航空機(第二百三十六条))
「航空法」を更に具体的に、
細かい規定をしてくれているのが、
「航空法施行規則」。
「無人航空機」については、
「航空法施行規則 第九章 第二百三十六条」あたりに記述されています。
比較的、改定が頻繁に実行されているので、
国土交通省などに掲載されている「航空法」「航空法施行規則」をご確認ください。
第九章 無人航空機
(飛行の禁止空域)
第二百三十六条 法第百三十二条第一項第一号の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。
一 航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される空港等で安全かつ円滑な航空交通の確保を図る必要があるものとして国土交通大臣が告示で定めるものの周辺の空域であつて、当該空港等及びその上空の空域における航空交通の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
二 前号に掲げる空港等以外の空港等の周辺の空域であつて、進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
三 法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場(自衛隊の設置する飛行場を除く。以下同じ。)の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
四 前三号に掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
第二百三十六条の二 法第百三十二条第一項第二号の国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域は、国土交通大臣が告示で定める年の国勢調査の結果による人口集中地区(地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域を除く。)とする。
(飛行禁止空域における飛行の許可)
第二百三十六条の三 法第百三十二条第二項第二号の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項
三 飛行の目的、日時、経路及び高度
四 飛行禁止空域を飛行させる理由
五 無人航空機の機能及び性能に関する事項
六 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
七 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
八 その他参考となる事項
(飛行の方法)
第二百三十六条の四 法第百三十二条の二第一項第二号の規定により無人航空機を飛行させる者が確認しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
一 当該無人航空機の状況
二 当該無人航空機を飛行させる空域及びその周囲の状況
三 当該飛行に必要な気象情報
四 燃料の搭載量又はバッテリーの残量
2 無人航空機を飛行させる者は、前項第一号に掲げる事項を確認する場合において、当該無人航空機の外部点検及び作動点検を行わなければならない。
第二百三十六条の五 法第百三十二条の二第一項第三号の国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の航空機を確認した場合であつて、衝突のおそれがあると認められるときは、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じること。
二 無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空域において飛行中の他の無人航空機を確認したときは、次に掲げる方法により飛行させること。ただし、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第十一条第二項(第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による措置その他法令に基づいて国又は地方公共団体が人又は物件に対する危険を防止するためやむを得ずに行う措置については、この限りでない。
イ 当該他の無人航空機との間に安全な間隔を確保して飛行させること。
ロ イの方法によることができない場合であつて、衝突のおそれがあると認められるときは、無人航空機を地上に降下させることその他適当な方法を講じること。
第二百三十六条の六 法第百三十二条の二第一項第七号の国土交通省令で定める距離は、三十メートルとする。
第二百三十六条の七 第百九十四条第一項の規定は、法第百三十二条の二第一項第九号の国土交通省令で定める物件について準用する。この場合において、第百九十四条第一項第八号中「航空機」とあるのは、「無人航空機」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、無人航空機の飛行のため当該無人航空機で輸送する物件は、法第百三十二条の二第一項第九号の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。
(飛行の方法によらない飛行の承認)
第二百三十六条の八 法第百三十二条の二第二項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項
三 飛行の目的、日時、経路及び高度
四 法第百三十二条の二第一項第五号から第十号までに掲げる方法によらずに飛行させる理由
五 無人航空機の機能及び性能に関する事項
六 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
七 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
八 その他参考となる事項
(捜索又は救助のための特例)
第二百三十六条の九 法第百三十二条の三の国土交通省令で定める者は、国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼により捜索若しくは救助を行う者とする。
第二百三十六条の十 法第百三十二条の三の国土交通省令で定める目的は、捜索又は救助とする。
Back
「200g未満」「200g以上」ともに適用される法律。
ドローンの操作に使われる電波通信が、
2.4GHz帯の場合は、
スマートフォンやWi-Fiの電波帯が2.4GHz帯のため、許可は不要。
海外仕様などの5.8GHz帯の電波を使用しているドローンの場合は、
コントローラーに、
認定マークの1つ「技術基準適合証明(技術マーク)」がない場合は使用すると違法になるので、
アマチュア無線免許4級などが必要になる。
ドローンのFPV操縦の映像転送に、5.8GHzを使用するのにも、
アマチュア無線免許4級などが必要になる。
認定マークの1つ「技術基準適合証明(技術マーク)」がないドローンを飛行させる場合、
無線局の開設免許が必要とする法律。
使用する周波数によっては、アマチュア無線免許が必要と定めている法律でもある。
Back