「指定地域」以外から「愛犬」と帰国するには、
・マイクロチップによる個体識別
・複数回の狂犬病予防注射
・狂犬病抗体検査
などについて、
必要事項が記載された「輸出国政府機関発行」の「証明書」が必要。
「指定地域」以外から日本に帰国するための手続きには、
Step 1 : 「マイクロチップ」の埋め込み
Step 2 : 狂犬病予防注射(2回以上)
Step 3 : 狂犬病抗体検査(血液検査)
Step 4 : 輸出前待機
Step 5 : 事前届出(日本到着の40日前まで)
Step 6 : 輸出前検査
Step 7 : 輸出国の証明書取得
Step 8 : 日本到着後の輸入検査
などの手続きが必要です。
「指定地域」と異なるのは、
「狂犬病」の発生可能性がある地域なので、
・狂犬病予防注射(2回以上)
・狂犬病抗体検査(血液検査)
の検査が追加されています。
Step 1 : 「マイクロチップ」の埋め込み
「マイクロチップ」を埋め込むことで、
「個体識別」が可能二なっている必要があります。
動物病院で埋め込む手続きができるようになっています。
1回目の「狂犬病予防注射」を接種する前に、
皮下に「マイクロチップ」を埋め込む処置が必要。
「マイクロチップ」は、
「国際標準規格(ISO)11784」及び「国際標準規格(ISO)11785」に適合するマイクロチップであること。
埋め込み後には、
「マイクロチップ番号」が、「読み取り機(マイクロチップリーダー)」で確実に読み取れること確認する。
「ISO規格」以外の「マイクロチップ」の場合、
事前に到着予定の空海港の「動物検疫所」に相談が必要。
「ISO規格」以外の「マイクロチップ」を読み取り可能な
「マイクロチップリーダー」を自身で用意する必要が出てくる。
Step 2 : 狂犬病予防注射(2回以上)
日本に「愛犬」を連れて帰るには、
「マイクロチップ」の埋め込み後に、
「狂犬病予防注射」を「2回以上」接種している必要があります。
「マイクロチップ」を埋め込む前に接種した「狂犬病予防注射」は「無効」となっています。
「狂犬病予防注射」の実施時期は、
1回目の「狂犬病予防注射」は、
生後91日齢以降(生まれた日を0日目とする)で、
マイクロチップの埋め込み後(同日可)。
2回目の「狂犬病予防注射」は、
1回目の「狂犬病予防注射」から30日以上(接種日を0日目とする)経過した日から
1回目の「狂犬病予防注射」の有効免疫期間の最終日の間に接種している必要がある。
「有効免疫期間」とは、
「予防液(製品)」の使用期限ではなく、
犬・猫の体内で免疫が持続する期間のこと。
有効な予防液の種類
・不活化ワクチン(inactivated / killed virus vaccine)
・組換え型ワクチン(recombinant / modified vaccine)
「生ワクチン(live vaccine)」は、「不認可」で認められていない。
Step 3 : 狂犬病抗体検査
「愛犬」を日本に帰国させるためには、
「狂犬病予防注射」の効果が出ているか、
「狂犬病抗体検査」の結果が必要です。
狂犬病に対する「抗体価」が、「0.5IU/ml」以上の必要がある。
2回目の「狂犬病予防注射」の後(同日可)、
採血を行い、日本の農林水産大臣が指定する検査施設に「血液(血清)」を送り、
狂犬病に対する「抗体価」を測定する検査をする必要がある。
採血は、狂犬病予防注射の有効免疫期間内に行う。
「輸入検査」の際に、
指定検査施設が発行した「狂犬病抗体検査」の「結果通知書」を確認される。
出国する国に、「指定検査施設」がない場合は、
「指定検査施設」のある国へ、採血した血液(血清)を送って検査を受ける。
Step 4 : 輸出前待機(180日間以上)
日本へ帰国する前には、
「狂犬病抗体検査」の採血日を0日目として、
日本到着まで「180日間」以上待機をする必要がある。
「狂犬病予防注射の有効免疫期間」及び「狂犬病抗体検査の有効期間(採血日から2年間)」内に、
日本に到着する必要がある。
採血日から「180日間」以上待機せずに日本に到着した場合、
「180日」に満たない日数の間、動物検疫所で係留検査を受けることになる。
しかし、
以下の3項目全てを満たす場合は、2回目の狂犬病抗体検査の後、改めて輸出前待機をする必要ないとのこと。
・1回目の狂犬病予防注射から日本に到着するまでの間、狂犬病予防注射の有効免疫期間が1日も途切れることなく、継続的に追加接種されていること
・2回目の狂犬病抗体検査の採血日が、1回目の狂犬病抗体検査の採血日を0日目として、180日間以上経過していること
・全ての「狂犬病抗体検査」が、「指定検査施設」で行われ、抗体価が「0.5IU/ml」以上であること
Step 5 : 事前届出
「愛犬」を日本に帰国させるには、
日本に到着する日の「40日前」までに、
到着予定の空海港を管轄する「動物検疫所」に事前に届出をする必要がある。
原則として、日本に到着する日の「40日前」までに提出されない届出は受理されない。
・「輸出検疫証明書(日本から出国した犬・猫の場合)」
・「狂犬病抗体検査証明書」
等の書類なども用意が必要。
「輸入の届出書」を「FAX」「電子メール添付」により提出するか、
インターネットで「NACCS(動物検疫関連業務)」を利用して行う。
「輸入の届出書」は、
「動物検疫所」の公式Webでダウロードすることができます。
やり方なども掲載してありました。
「輸入の届出書」を受けた動物検疫所は、
内容を確認し問題がなければ「届出受理書」を交付してくれます。
「届出受理書」は、
・輸出国での手続き
・航空会社等の搭載手続き
などで「提示」を求められることがある。
「コピー」「電子ファイル」を保管・持参する必要がある。
Step 6 : 輸出前検査
出国直前(出国前10日以内)に、
「民間獣医師」又は、輸出国政府機関の「獣医官」による
「輸出前検査(臨床検査)」を受ける必要がある。
「臨床検査」の内容は、
「狂犬病」及び「レプトスピラ症(猫は狂犬病のみ)」に
かかっていない。又はかかっている疑いがないこと。
Step 7 : 輸出国の証明書の取得
「輸出国政府機関(日本の動物検疫所に相当する機関)」が発行する「証明書」を取得する。
今までの検査の結果を記載された証明書を取得します。
証明書に記載が必要な事項
1. 犬・猫の個体情報(生年月日または年齢を含む)
2. マイクロチップの番号、埋め込み年月日[→ Step 1]
3. 狂犬病予防注射の接種年月日、有効免疫期間、 予防液の種類、製品名、製造会社名[→ Step 2]
4. 狂犬病抗体検査の採血年月日、抗体価、指定検査施設名[→ Step 3]
5. 輸出前検査(臨床検査)の結果、検査年月日[→ Step 6]
証明書のフォーマットは、「動物検疫所」でダウンロードできるので、
印刷して持参し、
検査先で、必要箇所を記述してもらい、
最後に、「輸出国政府機関」で、「裏書き証明」を取得して、
「証明書」が完成します。
証明書の「推奨様式(Form AC)」の使用が推奨されています。
「Form AC」は、
「民間獣医師」が必要事項を記載し、「輸出国政府機関」が「裏書き証明」を記載します。
「Attach」は、
「Form AC」に記載しきれない情報を記載する書類です。
「Attach」を作成した場合は、「Form AC」に添付してください。
「証明書」の作成には、「鉛筆」「消せるペン」を使用しない。
「証明書」の訂正には、「修正テープ」「修正液」を使用しない。
取得した証明書に不備がある場合、「最長180日間の係留検査」または「返送」「致死処分」になってしまう。
証明書の不備を防ぐためには、事前に、「動物検疫所」に証明書の内容確認を依頼することが推奨されています。
Step 8 : 輸入検査
日本到着後、「動物検疫所」で「輸入検査」が行われます。
日本到着後、「動物検疫所」に「輸入検査申請」を行うと、
「輸入検査」が実施され、
問題がない場合、「輸入検疫証明書」が交付され、「輸入(帰国)」が認められます。
日本の輸入条件を満たしていない場合は、
・最長180日間の係留検査
・返送
・致死処分
のいずれかとなります。
必要な書類
1. 輸出国政府機関が発行する証明書(原本)【→Step 】
2. 狂犬病抗体検査の結果通知書【→Step 3】
係留検査
「係留検査」とは、
「輸入条件」を満たしていない場合や、
証明書に不備がある場合などに、
到着空海港にある「動物検疫所」の「係留施設」で行われる。
「係留検査」の期間中は、輸入者が飼養管理をすべて行い、
費用と責任を負うことになっています。
「飼養管理業者」に委託することも可能ですが、
契約手続きや費用は、輸入車の責任・負担となります。
輸入可能な空海港
「犬」を輸入できるのは、以下の空海港のみ。
空港は、
・新千歳空港
・成田国際空港
・東京国際空港(羽田)
・中部国際空港
・関西国際空港
・北九州空港
・福岡空港
・鹿児島空港
・那覇空港
海港は、
・苫小牧港
・京浜港
・名古屋港
・阪神港
・関門港
・博多港
・鹿児島港
・那覇港
とのこと。
「猫」や身体障害者が同伴する身体障害者補助犬
(身体障害者補助犬法第2条第1項に規定される盲導犬、介助犬及び聴導犬)で、
上述以外の空海港に到着を予定している場合は、
事前に動物検疫所に確認が必要とのこと。
輸入後に必要な手続
「輸入検疫証明書」は再交付できません。
輸入した「犬」「猫」を再び海外へ輸出する予定のある場合、
輸出する際に「輸入検疫証明書」が必要になります。
大切に保管することが必要。
海外へ輸出する予定がある場合は、
早めに「動物検疫所」に相談する。
日本国内での犬の登録が済んでいない場合は、
輸入後「30日以内」に、
「輸入検疫証明書」を犬の飼養場所の市町村窓口で登録手続を行う。
「犬」は、
「輸入検疫証明書」のコピーで、日本国内での「マイクロチップ番号(ISO規格に限る)」の登録ができます。
「狂犬病予防法」で毎年1回の「狂犬病予防注射」の接種が義務づけられてもいますので、
日本へ輸入した後は、速やかに、「狂犬病予防注射」の接種をしてください。
「指定地域」以外の場合は、「「狂犬病予防注射」の接種済みですが、
「動物病院」などで、追加接種が必要かを確認する必要があるそうです。
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