旅メモ
Overseas Trip(海外旅行)





【Travel】「愛犬」を「海外旅行」に連れていく方法









【Travel】
「愛犬」を「海外旅行」に連れていく方法












「愛犬」を海外旅行に連れて行くには、
「愛犬」専用の手続きをしなければ行けません。


「愛犬」が海外渡航するには、
「検査」などには、長い期間が必要です。
初めて「狂犬病予防注射」を接種する「愛犬」は、
「180日(6か月)」の待機機関が必要なことも。
「出発日10日以内」に受ける必要がある「輸出検査」は、
遅くとも輸出予定(出発日)の「7日前」までには、
「輸出検査申請書」の提出が必要。


帰国する際は、
「40日前」までに届出も必要です。



基本的に、
各国が指定した内容を、
決められて証明書書式を取得して、
「動物病院」などの検査機関で、検査して項目を記述してもらい、
「国の指定機関」で、証明書の裏に「裏書き証明」をしてもらうことで、
証明書などの手続き書類を作成することができます。

各国の日本にある大使館で、
愛犬を一緒に連れていく手続き内容が確認できるようになっています。


もし、
「愛犬」のために手続きをしないと、
各国の輸入条件を満たしていない場合、
「動物検疫所」が運営する「係留施設」で、
最長180日間の係留検査をしなければならない。

加えて、検査結果によっては、「輸入(入国)」が認められないことがあります。



海外旅行に行く場合は、
「愛犬」のための手続きを忘れないようにしましょう。



愛犬を海外に連れていくための、
すべての費用は、自己責任で自己負担となっています。




「愛犬」の輸入手続きは、
「出国」する国によって手続きが異なるようになっています。
日本の場合は、
・指定地域の「6地域(アイスランド・オーストラリア・ニュージーランド・フィジー諸島・ハワイ・グアム)」
・指定地域以外の「指定地域以外のすべての国・地域」
によって、輸入条件が異なってきます。



短期間の海外旅行の場合は、
出国と入国の手続きを
同時にすることになります。



「愛犬」の海外渡航手続きの流れ


国によって、「愛犬」を連れていくための手続きは異なりますが、
大まかな流れは、同じなようです。


出国と帰国で、
それぞれ同様の渡航手続きが、「愛犬」に必要になります。
1か月以内の海外旅行の場合は、
「出国」「帰国」のための手続きを、
同時に行う必要があります。

「動物検疫所」に相談すると、
同じ検査で、「出国」だけでなく、
「帰国」の手続き書類も作成してくれます。
必ず相談してみてください。



長期間の滞在になる場合は、
現地で同様の準備をする必要があります。



「愛犬」用の海外渡航手続きの流れ

旅行の渡航先と渡航予定日を決める

「愛犬」用の「渡航手続き書類」を作成する
「狂犬病予防注射」を初めて打つ場合は、「180日(6ヵ月)」程の待機期間が必要なケースもあります。

航空会社に「愛犬」の「輸送申し込み」と「必要グッズ」を用意する

帰国の場合、帰国予定日の「40日前」までに「到着予定空港(港)の動物検疫所」への届出をする

出国前10日以内に、渡航前の「検査」「手続き」をする「輸出前検査」を受ける
遅くとも7日前までには「輸出検査申請書」を「動物検疫機関」に提出する
「愛犬」用の「渡航手続き書類」をここで提出して、証明書に「裏書き証明」してもらう。

到着した国の空港で、入国の「検査」「手続き」をする


入国完了







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「愛犬」が海外渡航するのに必要な検査


「愛犬」の海外渡航には、
必ず、

・「マイクロチップ」の埋め込み
・狂犬病予防注射(2回以上)
・狂犬病抗体検査(血液検査)

が必要になるようです。
国によっては、
その他の検査も加わるようです。


渡航先が指定する「渡航書類」を記述するのに、
必ず必要な検査となっています。
指定された検査をしていない場合、
渡航先で「入国拒否」をされることもあります。



初めて「狂犬病予防注射」する場合は、
「180日間(6か月)」の待機期間が必要になるので、
「子犬」「未接種」の場合は、ご注意ください。


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「愛犬」を海外に連れていく時の手続き


短期間・長期間、どちらの旅行であっても、

・海外に犬(猫)を連れていくときは「輸出検疫」
・日本に犬(猫)を帰国させるときは「輸入検疫」

を受けなければならない。
短期間の海外旅行の場合は、
「輸出検疫(出国)」「輸入検疫(帰国)」の手続きを同時にすることになります。

手続きは、
「輸出検疫(出国)」については、渡航先の国(外国)。
「輸入検疫(帰国)」については、帰国する国(日本)。
で手続きを行います。
検査などには、長い期間が必要です。
状況によっては、180日(半年)かかることも。
「輸出検査申請書」は、遅くとも輸出予定(出発日)の「7日前」までに提出が必要。



相手国の「犬」の入国条件は、 日本にある「相手国大使館」、
または、「動物検疫機関」で確認することができます。


基本的に、
証明書の内容や書式は、
国際ルールで共通化されているようなので、
日本の「動物病院」などで検査をし、内容を記載してもらい、
「国の検査機関」で、「裏書き照明」を記述してもらうというスタイルが主流のようです。
日本も同様のスタイルとなっていました。
証明書の書式は、
日本であれば、「動物検疫所」の公式Webからダウンロードできるようになっていて、
渡航先の外国は、日本にある大使館の公式Webでダウンロードできるようになっているようです。

「証明書用紙」を印刷し、
検査などを行って、各項目を記載してもらい、
最後に、「国の検査機関」で「裏書き照明」をしてもらって、
証明書を完成させるそうです。
途中の検査で取得した証明書なども、
提示を求められることが多いので、
必ず「元本」を保管し、「コピー」「デジタル文書」を携行するようにします。

渡航先によって、細かく異なる部分があるそうです。
必要書類なども異なる可能性がありますので、
必ず渡航先の情報をご確認ください。


もし、
「愛犬」の輸入条件に合わないと、
・長期間の係留検査
・入国拒否
・殺処分
などになってしまうので、
慎重に手続きを準備してください。




短期間の旅行の場合は、
帰国の際の「輸入検疫」の手続きも、
同時に行います。
短期間の場合は、
「輸出検疫」の検査を同時に利用できるそうなので、
「動物検疫所」に相談の上、同時に手続きを行ってください。



旅行先が指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)以外の場合

旅行先が指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)以外の場合、
帰国予定日の「40日前」までに到着予定空港の「動物検疫所」への届出が必要。

届出内容は、

1. マイクロチップによる個体識別
2. マイクロチップ装着後の2回以上の狂犬病予防注射 (生後91日目以降(生まれた日を0日目とする)に接種したもの)
3. 2回目の狂犬病予防注射後に採血した血液について測定した狂犬病抗体価(0 .5IU /ml以上)


以下の証明書の原本を輸出検査時に提示すれば、その内容を「輸出検疫証明書」に記載してくれるそうです。

1. マイクロチップの埋め込み証明書
2. 狂犬病予防注射証明書
3. 狂犬病の抗体価検査結果(農林水産大臣の検査施設から発行された証明書)
4. 狂犬病の抗体価検査に用いた血液の採血証明書

すべての書類に、「マイクロチップ」の番号を記載してもらう必要があります。



狂犬病の抗体価検査の結果は採血日から2年間有効で、
「抗体価検査」の有効期間内に帰国する場合、
日本の「輸出検疫証明書」のほかに、輸出国政府機関発行の「健康証明書」を取得し、
記載内容に問題がなければ、帰国時の係留期間が「12時間以内」となる。

ただし、
日本到着までの間に、「狂犬病予防注射」の「有効免疫期間」が切れてしまう場合は、
「有効免疫期間」内に追加の「狂犬病予防注射」を行い、「輸出国政府機関発行の証明書」に記載してもらう必要がある。





旅行先が指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)の場合

旅行先が指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)の場合、
帰国予定日の「40日前」までに到着予定空港(港)の動物検疫所への届出が必要。
輸出国政府機関が発行する検査証明書により、

1. 「マイクロチップ」の埋め込みによる「個体識別」
2. 日本から輸出された後、指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)のみにおいて飼養されていたこと
3. 当該指定地域(狂犬病の発生のない国 ・地域)に過去2年間狂犬病の発生がなかったこと
4. 出発前の検査で、狂犬病(犬の場合は、狂犬病及びレプトスピラ症)にかかっていない、又は、かかっている疑いがないこと

などが確認できる場合には、帰国時の係留期間が12時間以内となる。


マイクロチップの装着を日本で行っている場合は、
輸出検疫証明書に記載しますので、輸出検査時に「マイクロチップ埋め込み証明書」を提出する。





「犬(猫)」を連れての海外へ旅行する場合は、事前に余裕を持って「動物検疫所」で確認をすると良い。




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日本に帰国する際の手続き【指定地域編】


「日本」へ帰国する際にも、
「愛犬」が帰国するための手続きが必要です。
短期間の海外旅行の場合は、
出国するための渡航国の手続き
・「マイクロチップ」の埋め込み
・在住に関する規定
・事前届出(日本到着40日前まで)
・輸出前検査(出発国での検査)
・輸出国の証明書取得
・輸送に関する規定
・日本到着後の輸入検査



Step 1 :「マイクロチップ」の埋め込み

国際標準規格(ISO)11784及び11785に適合するマイクロチップを、動物病院で埋め込みます。 マイクロチップ番号が読み取り機(マイクロチップリーダー)で確実に読み取れることを確認してください。




Step 2 :在住に関する規定

次の1から3のいずれかに該当する必要がある。

1.出生以来、指定地域のみで飼養されていること。
2.日本へ輸出される直前の180日間以上、指定地域のみで飼養されていること。
3.日本から輸出されて以来、指定地域のみで飼養されていること。

いずれにも該当しない場合は、
日本到着後、不足日数(180日から指定地域で飼養されていた日数を差し引いた日数)の間、動物検疫所の係留施設で係留検査を受けることになります。




Step 3 :事前届出(日本到着40日前まで)

日本に到着する予定日の「40日前」までに、
到着予定の空海港を管轄する動物検疫所に「事前届出」を提出する必要がある。

届出書を提出する管轄する動物検疫所は、
到着予定の空海港を管轄する動物検疫所になります。


届出書を受けた動物検疫所は、内容を確認し、問題がなければ「届出受理書」を交付してくれます。
必ず受け取り、失くさないようにきちんと保管しましょう。
「届出受理書」は、
・輸出国での手続き
・航空会社等の搭載手続き
などの際に提示を求められることがあります。
「印刷したコピー」「電子ファイル」にして大切に保管する。


内容を変更したい場合は、
「変更届」があるので、きちんと変更をしておく、
内容と異なると、書類を持っていても、届出が無効になります。



届出は、
「輸入の届出書」を「FAX」または「E-mail添付」により提出するか、
ネットで、「NACCS(動物検疫関連業務)」を利用して提出することが可能。


書類などは、「動物検疫所」の公式Webでダウンロードすることが可能になっていました。
・輸入の届出書(犬)(PDF:266KB)(EXCEL : 55KB)
・輸入の届出書(猫)(PDF:234KB)(EXCEL : 55KB)
・輸入届出書の記入例:犬(PDF:272KB)、猫(PDF:277KB)
という書類が、
確認した時にダウンロード可能になっていました。





注意事項があります。

・犬は輸入できる空海港が限定されています。
・原則として、日本に到着する日の40日前までに提出されない届出は受理されない。
・届出の際は、輸出検疫証明書(日本から出国した犬・猫の場合)等の書類に関しても確認する。
・届出後の変更不可内容は、「到着日を早める変更」「輸入頭数の追加や個体の変更」「到着予定日を過ぎてからの届出内容の変更」など。
・届出内容に、「不明点」「不備」がある場合には、届出受理書を交付できない。
・係留施設の空室状況等により、輸入の「時期」「場所」の変更を依頼することがある。





Step 4 : 輸出前検査(出発国での検査)

出国直前(出国前10日以内)に、
「民間獣医師」又は「輸出国政府機関の獣医官」による
「輸出前検査(臨床検査)」を受ける。


「輸出前検査(臨床検査)」の内容は、
「狂犬病」及び「レプトスピラ症(猫は狂犬病のみ)」に
かかっていない、又は、かかっている疑いがないことを確認する。





Step 5 : 輸出国の証明書取得

「輸出国政府機関(日本の動物検疫所に相当する機関)」が発行する証明書を取得する。
検査をして、「動物病院」などで記載してもらった
渡航先の国の「渡航手続き書類」に「裏書き証明」をしてくれる。
もしくは、
検査をして、「動物病院」などで取得した「証明書」を提示して、
渡航先の国の「渡航手続き書類」に記述してくれて、
証明書を作成してくれる。


証明書に記載が必要な事項

1. 犬・猫の個体情報(生年月日または年齢を含む)
2. マイクロチップの番号、埋め込み年月日[→Step 1]
3. 在住に関する規定について[→Step 2]
4. 輸出国において、輸出前過去2年間狂犬病の発生がなかったこと
5. 輸出前検査(臨床検査)の結果、検査年月日[→Step 4]
6. 輸送ケージの封印(シール)番号[→Step 6] (輸送ケージに封印した場合)



渡航先の国の「渡航手続き書類」は、
渡航先の国の大使館HPなどでダウロードできる。
必要な事項を全て記載できる、証明書の推奨様式(Form AB)の使用がおすすめらしい。


証明書の推奨様式(Form AB)は、
「民間獣医師」が必要事項を記載し、「輸出国政府機関の裏書き証明」を取得する書式の書類。
輸出国によっては、「民間獣医師」が記述せず、すべて「輸出国政府機関の獣医官」が記載する場合があるので、要確認。

証明書の推奨様式(Form AB)に記載しきれない情報は、
「Attach」書類に記述し、「Form AB」に添付する。



注意事項

・証明書の作成には、鉛筆や消せるペンを使用しない。
・証明書の訂正には、修正テープや修正液を使用しない。
・取得した証明書に不備がある場合、最長180日間の係留検査または返送・致死処分となる。
・証明書の不備を防ぐため、事前に、証明書の内容確認を「動物検疫所」に依頼する。





Step 6 : 輸送に関する規定

「輸出国(指定地域)」から「日本」まで、「直行便」で輸送する。
「直行便」でない場合で、
「指定地域」以外の国・地域を経由して日本に到着する時は、
以下のいずれかが必要となる。


1.輸出国において輸送ケージに封印(シール)をする
2.輸送に関する追加証明書(ANNEX)を取得する

「輸出国政府機関」により、「シールと呼ばれる封印器具」で輸送ケージを封印し、
シールに付されている番号を、「輸出国政府機関発行の証明書」に記載する。

輸送中、「犬・猫」が他の動物と接触しないように扱い、
これを証明する「追加証明書(ANNEX)」を、
経由地の「動物検疫機関」や「税関」「航空(船舶)会社」「機長(船長)」から取得する。
「追加証明書(ANNEX)」は、渡航先大使館HPからダウンロードできるとのこと。





Step 7 : 日本到着後の輸入検査

日本到着後、「動物検疫所」で「輸入検査」を受ける。
空港の「動物検疫所」に「輸入検査申請」を行うことで、
「輸入検査」を受けることができる。

「輸入検査」により「輸入」が可能になると、
「輸入検疫証明書」が交付され、「輸入」が認められる。
日本の輸入条件を満たしていない場合は、
「最長180日間の係留検査」または「返送」「致死処分」となってしまうので注意。



「輸入検査」に必要な書類

1. 輸出国政府機関が発行する証明書(原本)[→Step 5](マイクロチップ・狂犬病予防接種などの渡航国指定フォーマットの証明書)
2. 輸送に関する追加証明書(ANNEX)(原本)[→Step 6でANNEXの取得を選択する場合]
(貨物輸送の場合)「輸入検査申請書(NACCS(動物検疫関連業務)」or 「航空運送状(Air Way Bill)の写し」or「船荷証券(Bill of Lading)の写し」
3. 輸入検査申請書
4. 委任状(通関代理店を除き、代理人が手続をする場合はご用意ください)
5. その他、動物検疫所が要求する書類



係留検査

「係留検査」とは、
「輸入条件」を満たしていない場合や、
証明書に不備がある場合などに、
到着空海港にある「動物検疫所」の「係留施設」で行われる。

「係留検査」の期間中は、輸入者が飼養管理をすべて行い、
費用と責任を負うことになっています。
「飼養管理業者」に委託することも可能ですが、
契約手続きや費用は、輸入車の責任・負担となります。





輸入可能な空海港

「犬」を輸入できるのは、以下の空海港のみ。

空港は、
・新千歳空港
・成田国際空港
・東京国際空港(羽田)
・中部国際空港
・関西国際空港
・北九州空港
・福岡空港
・鹿児島空港
・那覇空港

海港は、
・苫小牧港
・京浜港
・名古屋港
・阪神港
・関門港
・博多港
・鹿児島港
・那覇港

とのこと。


「猫」や身体障害者が同伴する身体障害者補助犬
(身体障害者補助犬法第2条第1項に規定される盲導犬、介助犬及び聴導犬)で、
上述以外の空海港に到着を予定している場合は、
事前に動物検疫所に確認が必要とのこと。





輸入後に必要な手続

「輸入検疫証明書」は再交付できません。
輸入した「犬」「猫」を再び海外へ輸出する予定のある場合、
輸出する際に「輸入検疫証明書」が必要になります。
大切に保管することが必要。

海外へ輸出する予定がある場合は、
早めに「動物検疫所」に相談する。


日本国内での犬の登録が済んでいない場合は、
輸入後「30日以内」に、
「輸入検疫証明書」を犬の飼養場所の市町村窓口で登録手続を行う。

「犬」は、
「輸入検疫証明書」のコピーで、日本国内での「マイクロチップ番号(ISO規格に限る)」の登録ができます。
「狂犬病予防法」で毎年1回の「狂犬病予防注射」の接種が義務づけられてもいますので、
日本へ輸入した後は、速やかに、「狂犬病予防注射」の接種をしてください。
「指定地域」以外の場合は、「「狂犬病予防注射」の接種済みですが、
「動物病院」などで、追加接種が必要かを確認する必要があるそうです。




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日本に帰国する際の手続き【指定地域以外編】


「指定地域」以外から「愛犬」と帰国するには、
・マイクロチップによる個体識別
・複数回の狂犬病予防注射
・狂犬病抗体検査
などについて、
必要事項が記載された「輸出国政府機関発行」の「証明書」が必要。



「指定地域」以外から日本に帰国するための手続きには、

Step 1 : 「マイクロチップ」の埋め込み
Step 2 : 狂犬病予防注射(2回以上)
Step 3 : 狂犬病抗体検査(血液検査)
Step 4 : 輸出前待機
Step 5 : 事前届出(日本到着の40日前まで)
Step 6 : 輸出前検査
Step 7 : 輸出国の証明書取得
Step 8 : 日本到着後の輸入検査

などの手続きが必要です。
「指定地域」と異なるのは、
「狂犬病」の発生可能性がある地域なので、
・狂犬病予防注射(2回以上)
・狂犬病抗体検査(血液検査)
の検査が追加されています。



Step 1 : 「マイクロチップ」の埋め込み

「マイクロチップ」を埋め込むことで、
「個体識別」が可能二なっている必要があります。
動物病院で埋め込む手続きができるようになっています。

1回目の「狂犬病予防注射」を接種する前に、
皮下に「マイクロチップ」を埋め込む処置が必要。


「マイクロチップ」は、
「国際標準規格(ISO)11784」及び「国際標準規格(ISO)11785」に適合するマイクロチップであること。


埋め込み後には、
「マイクロチップ番号」が、「読み取り機(マイクロチップリーダー)」で確実に読み取れること確認する。

「ISO規格」以外の「マイクロチップ」の場合、
事前に到着予定の空海港の「動物検疫所」に相談が必要。
「ISO規格」以外の「マイクロチップ」を読み取り可能な
「マイクロチップリーダー」を自身で用意する必要が出てくる。





Step 2 : 狂犬病予防注射(2回以上)

日本に「愛犬」を連れて帰るには、
「マイクロチップ」の埋め込み後に、
「狂犬病予防注射」を「2回以上」接種している必要があります。
「マイクロチップ」を埋め込む前に接種した「狂犬病予防注射」は「無効」となっています。



「狂犬病予防注射」の実施時期は、
1回目の「狂犬病予防注射」は、
生後91日齢以降(生まれた日を0日目とする)で、
マイクロチップの埋め込み後(同日可)。

2回目の「狂犬病予防注射」は、
1回目の「狂犬病予防注射」から30日以上(接種日を0日目とする)経過した日から
1回目の「狂犬病予防注射」の有効免疫期間の最終日の間に接種している必要がある。


「有効免疫期間」とは、
「予防液(製品)」の使用期限ではなく、
犬・猫の体内で免疫が持続する期間のこと。


有効な予防液の種類 ・不活化ワクチン(inactivated / killed virus vaccine)
・組換え型ワクチン(recombinant / modified vaccine)

「生ワクチン(live vaccine)」は、「不認可」で認められていない。





Step 3 : 狂犬病抗体検査

「愛犬」を日本に帰国させるためには、
「狂犬病予防注射」の効果が出ているか、
「狂犬病抗体検査」の結果が必要です。
狂犬病に対する「抗体価」が、「0.5IU/ml」以上の必要がある。


2回目の「狂犬病予防注射」の後(同日可)、
採血を行い、日本の農林水産大臣が指定する検査施設に「血液(血清)」を送り、
狂犬病に対する「抗体価」を測定する検査をする必要がある。


採血は、狂犬病予防注射の有効免疫期間内に行う。
「輸入検査」の際に、
指定検査施設が発行した「狂犬病抗体検査」の「結果通知書」を確認される。


出国する国に、「指定検査施設」がない場合は、
「指定検査施設」のある国へ、採血した血液(血清)を送って検査を受ける。





Step 4 : 輸出前待機(180日間以上)

日本へ帰国する前には、
「狂犬病抗体検査」の採血日を0日目として、
日本到着まで「180日間」以上待機をする必要がある。


「狂犬病予防注射の有効免疫期間」及び「狂犬病抗体検査の有効期間(採血日から2年間)」内に、
日本に到着する必要がある。


採血日から「180日間」以上待機せずに日本に到着した場合、
「180日」に満たない日数の間、動物検疫所で係留検査を受けることになる。


しかし、
以下の3項目全てを満たす場合は、2回目の狂犬病抗体検査の後、改めて輸出前待機をする必要ないとのこと。

・1回目の狂犬病予防注射から日本に到着するまでの間、狂犬病予防注射の有効免疫期間が1日も途切れることなく、継続的に追加接種されていること
・2回目の狂犬病抗体検査の採血日が、1回目の狂犬病抗体検査の採血日を0日目として、180日間以上経過していること
・全ての「狂犬病抗体検査」が、「指定検査施設」で行われ、抗体価が「0.5IU/ml」以上であること





Step 5 : 事前届出

「愛犬」を日本に帰国させるには、
日本に到着する日の「40日前」までに、
到着予定の空海港を管轄する「動物検疫所」に事前に届出をする必要がある。
原則として、日本に到着する日の「40日前」までに提出されない届出は受理されない。
・「輸出検疫証明書(日本から出国した犬・猫の場合)」
・「狂犬病抗体検査証明書」
等の書類なども用意が必要。


「輸入の届出書」を「FAX」「電子メール添付」により提出するか、
インターネットで「NACCS(動物検疫関連業務)」を利用して行う。


「輸入の届出書」は、
「動物検疫所」の公式Webでダウロードすることができます。
やり方なども掲載してありました。


「輸入の届出書」を受けた動物検疫所は、
内容を確認し問題がなければ「届出受理書」を交付してくれます。
「届出受理書」は、
・輸出国での手続き
・航空会社等の搭載手続き
などで「提示」を求められることがある。
「コピー」「電子ファイル」を保管・持参する必要がある。





Step 6 : 輸出前検査

出国直前(出国前10日以内)に、
「民間獣医師」又は、輸出国政府機関の「獣医官」による
「輸出前検査(臨床検査)」を受ける必要がある。



「臨床検査」の内容は、
「狂犬病」及び「レプトスピラ症(猫は狂犬病のみ)」に
かかっていない。又はかかっている疑いがないこと。




Step 7 : 輸出国の証明書の取得

「輸出国政府機関(日本の動物検疫所に相当する機関)」が発行する「証明書」を取得する。
今までの検査の結果を記載された証明書を取得します。


証明書に記載が必要な事項

1. 犬・猫の個体情報(生年月日または年齢を含む)
2. マイクロチップの番号、埋め込み年月日[→ Step 1]
3. 狂犬病予防注射の接種年月日、有効免疫期間、 予防液の種類、製品名、製造会社名[→ Step 2]
4. 狂犬病抗体検査の採血年月日、抗体価、指定検査施設名[→ Step 3]
5. 輸出前検査(臨床検査)の結果、検査年月日[→ Step 6]

証明書のフォーマットは、「動物検疫所」でダウンロードできるので、
印刷して持参し、
検査先で、必要箇所を記述してもらい、
最後に、「輸出国政府機関」で、「裏書き証明」を取得して、
「証明書」が完成します。

証明書の「推奨様式(Form AC)」の使用が推奨されています。

「Form AC」は、
「民間獣医師」が必要事項を記載し、「輸出国政府機関」が「裏書き証明」を記載します。


「Attach」は、
「Form AC」に記載しきれない情報を記載する書類です。
「Attach」を作成した場合は、「Form AC」に添付してください。


「証明書」の作成には、「鉛筆」「消せるペン」を使用しない。
「証明書」の訂正には、「修正テープ」「修正液」を使用しない。
取得した証明書に不備がある場合、「最長180日間の係留検査」または「返送」「致死処分」になってしまう。
証明書の不備を防ぐためには、事前に、「動物検疫所」に証明書の内容確認を依頼することが推奨されています。





Step 8 : 輸入検査

日本到着後、「動物検疫所」で「輸入検査」が行われます。
日本到着後、「動物検疫所」に「輸入検査申請」を行うと、
「輸入検査」が実施され、
問題がない場合、「輸入検疫証明書」が交付され、「輸入(帰国)」が認められます。
日本の輸入条件を満たしていない場合は、
・最長180日間の係留検査
・返送
・致死処分
のいずれかとなります。


必要な書類

1. 輸出国政府機関が発行する証明書(原本)【→Step 】
2. 狂犬病抗体検査の結果通知書【→Step 3】



係留検査

「係留検査」とは、
「輸入条件」を満たしていない場合や、
証明書に不備がある場合などに、
到着空海港にある「動物検疫所」の「係留施設」で行われる。

「係留検査」の期間中は、輸入者が飼養管理をすべて行い、
費用と責任を負うことになっています。
「飼養管理業者」に委託することも可能ですが、
契約手続きや費用は、輸入車の責任・負担となります。





輸入可能な空海港

「犬」を輸入できるのは、以下の空海港のみ。

空港は、
・新千歳空港
・成田国際空港
・東京国際空港(羽田)
・中部国際空港
・関西国際空港
・北九州空港
・福岡空港
・鹿児島空港
・那覇空港

海港は、
・苫小牧港
・京浜港
・名古屋港
・阪神港
・関門港
・博多港
・鹿児島港
・那覇港

とのこと。


「猫」や身体障害者が同伴する身体障害者補助犬
(身体障害者補助犬法第2条第1項に規定される盲導犬、介助犬及び聴導犬)で、
上述以外の空海港に到着を予定している場合は、
事前に動物検疫所に確認が必要とのこと。





輸入後に必要な手続

「輸入検疫証明書」は再交付できません。
輸入した「犬」「猫」を再び海外へ輸出する予定のある場合、
輸出する際に「輸入検疫証明書」が必要になります。
大切に保管することが必要。

海外へ輸出する予定がある場合は、
早めに「動物検疫所」に相談する。


日本国内での犬の登録が済んでいない場合は、
輸入後「30日以内」に、
「輸入検疫証明書」を犬の飼養場所の市町村窓口で登録手続を行う。

「犬」は、
「輸入検疫証明書」のコピーで、日本国内での「マイクロチップ番号(ISO規格に限る)」の登録ができます。
「狂犬病予防法」で毎年1回の「狂犬病予防注射」の接種が義務づけられてもいますので、
日本へ輸入した後は、速やかに、「狂犬病予防注射」の接種をしてください。
「指定地域」以外の場合は、「「狂犬病予防注射」の接種済みですが、
「動物病院」などで、追加接種が必要かを確認する必要があるそうです。



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「愛犬」を守る「ペットゲージ」の条件


「愛犬」を「航空機」に載せるには、
頑丈な「ペットゲージ」に入れるのが条件。

基本的に、
「愛犬」は、「荷物」として、
貨物室で輸送されます。


「航空会社」によっては、
座席で一緒に乗ることもできます。
対応している「航空会社」を選択するの良い方法です。


「愛犬」を守る「ペットゲージ」には、
条件が決まっています。

「航空機」で利用できる「ペットゲージ」は、
「ATA規定」に適合した「航空輸送」に耐えうる「ペットケージ」
を満たしたもののみ、
「愛犬」の輸送に利用することができます。


具体的には、

・頑丈な「屋根」がついていること
・丈夫な「素材」で作られたケージであること(硬質プラスチック、金属製、木製など)
・換気用の窓などで「通気性」があること
・外側に機能的な「取手」がついていること
・逃亡や接触を防ぐための「鍵」が設置できること
・「車輪」が付いている場合、取り外し可能か、固定可能なであること
・「ペット」が「立つ」「座る」「寝る」「回転」ができる大きさであること

などの条件が、
航空会社によって指定されているようです。


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